株式の財産評価額をゼロにする究極の方法を指導いたします!新会社法制定後、さまざまな種類株式の発行が可能になりました。この方法を使えば、株式の財産評価額をゼロにできる。そんな究極の株式対策を、指導いたします。数億円の高額退職金を支給しても、株価は下がらない!というオーナー企業に、ぜひ活用をお薦めします。国内トップクラスの税理士&弁護士の協力を得るからこそできる、究極の株式財産対策です。
2006年、新会社法が制定されました。この新会社法により、9種類の「種類株式」が活用可能になりました。その種類とは、「議決権」を制限する株式、「配当」を優先する株式、「取得条項」を付ける株式、「否決権」を有する株式、などなどです。とりわけ、「取得条項付き株式」が、この対策では重要視されます。つまり、従来の「普通株式」以外に、さまざまな効力を持つ株式を、発行できるようになったのです。この「種類株式」を複数活用して、新たに株式構成プランを練り、再構築するのです。それが、私たちの提案する、「究極の株式財産対策」なのです。
「種類株式」は、新会社法に基づくものです。しかし、税理士は「税法」の専門家であり、「新会社法」の専門家ではありません。そのため、「新会社法」に基づく「種類株式」に明るい税理士は、ほとんどいないのです。だから、そのような方法を提案することはないし、「種類株式」の質問をしても詳しい返答は得られない、というケースが多いのです。つまり、「種類株式」の活用そのものを、好まないのです。ICOでは、独自のネットワークを駆使し、「会社法」に強い弁護士と、「相続税法」に強い税理士の協力を得ています。それによって実現した、相続財産対策の新たなスキームなのです。
「自社株の評価額が高すぎて、数億円の退職金を支給しても、評価額がそれほど下がりません!」「退職金は支給済みですが、株式評価額は高いままです。いったいどうすればいいのか、困っています!」という相談が増えています。そのようなときに、この「種類株式」を活用した新たなスキームが、たいへん喜ばれています。それは、このスキームが、株式評価額を下げることが目的ではなく、支配権を筆頭にした株主の権利を再構築することが目的、だからです。事業承継とは、何がなんでも先代の株式をすべて引き継ぐ、ということではなく、支配権を得ればよい、ということに着目したのです。だから、自社株評価額が、20倍だろうと30倍だろうと関係なく、財産評価対策が可能になるのです。
そんな方法、合法なんですか?ウチの税理士は、やめたほうがいいと言います。
当然、合法です。この方法は、「新会社法」を軸にしたものです。「税法」しか詳しく知らない税理士にとっては、とても危険な方法に映るようです。「新会社法」に基づき、定款変更の設計をし、法務局の許可を得て進めます。そして、新たな定款に基づき、株式の権利構成を見直してゆきます。わたしたちは、合法なことしか、お勧めしません。
この方法を進めるうえで、何かリスクはありますか?
既存の株主が保有している株式を、「種類株式」に変更します。その場合、全株主の同意が必要になります。株主が多すぎる、あるいは、協力を得られない株主がいる、といった場合、この方法は実現できなくなります。
会社法が改正されて、実行されたことが無効になることはないんでしょうか?
会社法が改正されたとしても、改正以前に実行されたことを、無効とすることはありません。改正内容が適用されるのは、改正以降のことです。法改正があるかどうかは、私たちにもわかりません。が、早期に活用されることを、お勧めします。